省エネ法・温対法・東京都環境条例について
いま、地球温暖化による環境破壊が全地球規模の問題となっています。
また、限られた資源を有効に利用するため、世界は、石油などの既存の
エネルギーの使用をおさえ、自然エネルギーを使うという方向に向かっています。
一方、日本では、鳩山首相が温室効果ガス排出量を2020年までに
25%削減(対1990年)するという方針を広く世界に広めました。
政権与党である民主党は、
「土建国家」から「環境国家」へと産業構造の転換を図っています。
これは環境関係ビジネスによる新しい産業振興、国造り、
産業構造の変革を意味します。
これらさまざまな流れを受けて、
平成22年4月1日から環境関係の新しい法律条例が3つ改正施行されました。
Q1.関係する法律・条例は何ですか
◎エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)
所管 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー対策課
◎地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)
所管 環境省地球環境局地球温暖化対策課
◎東京都都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
(環境確保条例)
所管 東京都環境局都市地球環境部計画調整課
Q2.どんな企業が対象となりますか
A すべての業種が対象です。
企業だけでなく、建築物にも規模によって「義務」が発生します。
企業の規模別対応
原油換算年間
消費量・排出量 |
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1,500kl未満
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◆東京都に「報告書」を提出すると
→省エネ設備に税制面で優遇
→排出量取引ができる(売れる) |
1,500kl〜3,000kl
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◆省エネ法、温対法で報告義務がある(罰則あり)
◆東京都に「報告書」を提出すると
→省エネ設備に税制面で優遇
→排出量取引ができる(売れる) |
3,000kl以上
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◆省エネ法、温対法で報告義務がある(罰則あり)
◆東京都へ報告義務がある(罰則あり)
→省エネ設備に税制面で優遇
→排出量取引ができる(売れる) |
建築物の規模別対応
床面積の合計が
2000u以上 |
新築・増改築・大規模修繕の際に所管行政庁へ省エネ措置を届出。
維持保全の状況を3年ごとに所管行政庁へ定期報告。 |
床面積の合計が
300u以上 |
新築・増改築の際に所管行政庁へ省エネ措置を届出。
維持保全の状況を3年ごとに所管行政庁へ定期報告。 |
住宅を建築し販売する
事業者 |
新築する一戸建ての住宅の省エネ性能の向上を促す措置
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Q3.提出義務のある書類はどんなものがありますか
A [経済産業局及び監督官庁へ]
エネルギー使用状況届出書
エネルギー統括管理者・企画推進者選任届出書
エネルギー管理者・管理員選任届出書
定期報告書(温対法兼用)
中長期計画書
[東京都へ]
地球温暖化対策報告書